こんにちは!今回は気象予報士試験 第56回 一般知識 問13を解説します!

法規についてはこちらの記事も参考にしてみてください!⇒【講義】一般科目 気象法規 – 独学資格塾

解答:

  • (a) 誤:「許可事業者の下で予報業務に従事しようとする気象予報士は、事前に事業者経由で長官に届け出ねばならない」は誤りです。気象予報士個人が就職の都度届け出る義務はありません。許可事業者は許可申請時に従事する予報士の氏名・登録番号を記載しますが、予報士本人が予め届出をする制度にはなっていません。したがって(a)は誤りです。
  • (b) 誤:「許可事業者は、配置した気象予報士の登録証を事業所に掲示しておかなければならない」は誤りです。気象予報士の登録証を事業所に掲示するよう義務づける規定はありません。配置義務人数はありますが、登録証(ハードコピー)は再発行もされない貴重品で各予報士が保管するものです。掲示義務は法規にないため(b)は誤りです。
  • (c) 正:「許可事業者が発表した天気予報の解説を行う者は、気象予報士でなくてもよい」は正しいです。テレビなどで予報の解説をするだけなら資格不要で、法令上問題ありません。気象予報士資格が必要なのは「現象の予想(予報の作成)」行為に対してであり、予報資料をもとに解説・伝達するだけなら資格要件に該当しません。実際、アナウンサー等が気象予報士の作成した予報を伝えることは許容されています。従って(c)は正しいです。
  • (d) 誤:「複数の予報士を配置している事業所で1名欠員が出て法定人数未満になった場合、直ちに予報業務を停止しなければならない」は誤りです。規則では、欠員により所定人数を満たさなくなった場合、2週間以内に必要数の予報士を補充配置すればよいとされています。直ちに業務停止する必要はなく、一定の猶予期間があります。ただし事業所から予報士が0人になった場合は特例の適用外ですが、設問(d)のように「ただちに停止」は誤りです。
  • 以上より、(c)のみ正しく(a),(b),(d)が誤りの組合せが正解です。予報士個人の届け出義務はなく、登録証掲示義務もなし。一方、解説行為は無資格可で、欠員時も即停止でなく猶予がある点を押さえておきましょう。

以上です!独自解説とAIを組み合わせ解答・解説を作成しています。訂正・ご意見あればコメントやご連絡いただけると幸いです。皆で最高の独学環境を作り上げていきましょう!

【過去問解説】第56回 一般知識 問13

どくりん


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